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カテゴリー別の記事 '特電法・特商法'

特電法の違反による行政処分

久々の更新となってしまいました。
(書きたいことは山ほどあるのですが、いかんせんなかなか調整がつきません…)

特電法に違反した事業者が行政処分を受けています。
改正法になってからは、2件目です。

「特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施」 (2009.6.2) 総務省

総務省は、6月2日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に違反して美容関係製品やダイエット用サプリメント等を販売するサイト「Siena Beauty」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社HolyAce(東京都渋谷区)に対し、特定電子メール法第7条に基づき措置命令を行いました。

摘発の原因は、

  • 同意取得をしていない
  • 表示義務を守っていない (送信者の名称等を表記していない)

ことです。

総務省ならびに日本データ通信協会には、ますます頑張って頂きたいと思います。

特商法(メール部分)と特電法の違反による行政処分

特商法(メール部分)と特電法に違反した事業者が行政処分を受けています。

特商法は改正以来2件目。(1件目は、2/18日のこちらの記事へ

■「通信販売事業者【(合)HAiGHA】に対する指示について」 PDF (2009.3.30) 経産省

経済産業省は、いわゆる出会い系サイト等役務提供の通信販売業者である合同会社HAiGHA(メイヤ、東京都目黒区)に対し、特定商取引法の違反行為であるオプトイン規制違反(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)
等を認定し、同法第14条第1項に基づき、平成21年3月30日に、同社の出会い系サイト上に同社の名称及び住所を正確に表示するとともに、同社の通信販売に係る電子メール広告をする場合は、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得るよう業務の改善を指示しました。

「特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施」 (2009.4.22) 総務省

総務省は、4月22日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に違反して「GAT」又は「ガット」で表される出会い系サイトの広告・宣伝を行う電子メールを送信した個人事業者に対し、特定電子メール法第7条に基づき措置命令を行いました。 本件は、昨年12月に改正特定電子メール法が施行されて以降、初めての命令となります。

○関連記事  「総務省、迷惑メール「オプトイン規制」導入後初の行政処分 」(2009.4.23) INTERNET Watch

両者にともに摘発の原因は、事前にオプトインを取得しなかったことが原因です。

改正法の施行から6か月足らずの間に、経産省、総務省あわせて行政処分は3件。
法改正前は6年程で10件。
これは、法の実効性があがったとみてよいのでしょうか。

メールアドレスを取得する際の注意点とは

以前に、こちらの記事でメールアドレスが個人情報となり得る可能性について触れました。
事業者は特電法だけでなく、個人情報保護法を意識した運用が求められます。
利用目的の特定や(個人情報の)開示等の体制は整っているでしょうか。

同じ視点で、「All-in-one INTERNET magazine 2.0」(インプレスビジネスメディア)に、
以下の記事が掲載されていたのでご紹介します。

「情報漏えいを防ぐために最低限知っておきたい個人情報保護のポイント―メールマーケティング特集(8)」

あらかじめ利用目的をできるだけ特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱うことが定められている。すなわち、ユーザーから取得した個人情報の取扱いはそのあらかじめ特定された利用目的を超えることはできない。たとえば、プレゼントの発送目的で取得したメールアドレスに、キャンペーン情報などを送ることはNGである。

事前に許諾を得た目的外での利用をする場合は、改めて本人の同意を取得する必要がある。しかし、登録者全員から同意を取り直すことは事実上不可能であり、なおかつオプトアウト※方式での同意の取得は認められていない。また、担当者としては、別の利用が発生することを想定した抽象的・一般的な利用目的を記載したいところではあるが、「事業活動に用いるため」などでは利用目的を特定したことにはならない点にも注意が必要だ。

※オプトアウト ユーザの事前承諾なしに一方的にメールを送り、拒否の通知をした者に対してのみ再送信を禁止する方式。

ユーザーはメールマガジンを解除しようとする際に、直接配信元のアドレスに返信して問い合わせることもできるが、メールのフッター部分に手続き方法を記載するのが一般的である。また、問い合わせがあった場合に効率よく対応できるように、対応フローを社内で確立しておく必要があるだろう。加えて、個人情報の取得から廃棄までの流れが明確にわかるような体制作りも必須と言える。いざ問い合わせを受けた時に回答に困らないためにも、個人情報がどのように管理されているのかを把握しておく必要があるからだ。特に苦情対応の場合は、顧客満足度の点からも、問い合わせを受けてから回答するまでのスピードが重要となってくる。問い合わせ窓口の設置、役割分担の明確化、対応手順などをマニュアル化しておくことが望ましい。

その他にもメールマーケティングの視点からユーザーに不快感を与えない工夫などにも触れられており
非常に整理された内容となっています。

一般ユーザーににとってみれば、法令を特別に意識している訳ではないでしょうが、
自身の情報を適切に取り扱ってほしいという思いは当然あるはずです。

事業者はコンプライアンスに加え、マーケティングの視点からも
ユーザーの安心感を得るような運用が大切だと思います。

改正特商法(メール規制)の行政処分第1号

改正特商法の施行より2か月半、ついに迷惑メール送信事業者に行政処分が下されました。
これは、改正条項にもとづく適用で、事前に承諾を得ず一方的にメール広告を送信したもの。

「“迷惑メール”で初の行政処分、携帯に未承諾広告を送信」(2009.2.17) YOMIURI ONLINE

承諾のない相手に広告メールを送信したとして、経済産業省は17日、出会い系サイト運営会社「クロノス」(横浜市)に対し、特定商取引法(特商法)に基づく業務改善指示を出した。昨年12月1日に改正特商法が施行されて以降、迷惑メールを巡る行政処分は初めて。

発表によると、同社は昨年12月1日から先月14日までの間、経産省が監視のために用意した携帯電話に、運営する出会い系サイト「Perfume」のアドレスを記載した広告メール約450通を、承諾を得ないで送信した。経産省によると、同社は毎月30万通近くの広告メールを送信していたという。

(中略)

同社は「違法とはわかっていたが、改正特商法施行前の送信方法を続けていた」と話しているという。

「特定商取引法違反事業者に対する行政処分について」(PDF) 経済産業省

経済産業省は、いわゆる出会い系サイト等役務提供の通信販売業者である株式会社クロノス(横浜市西区)に対し、特定商取引法の違反行為であるオプトイン規制違反(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)を認定し、同法第14条第1項に基づき、平成21年2月17日に、同社の通信販売に係る電子メール広告をする場合は、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得るよう業務の改善を指示しました。

なお、改正特定商取引法については、昨年12月1日より迷惑メール広告規制強化の部分について施行されたところであり、本件は、改正法下での初めての行政処分となります。

事業者の「違法とわかっていた」というコメントが印象的で、
改正法はメール広告を送信する事業者に浸透しているのだなと感じました。

ところで、この件で総務省からは行政処分がないのでしょうか。
事前に承諾を得ていないということならば、特電法での適用も可能なはずです。
それとも総務省側のモニタ機に、この事業者のメールを受信しなかったのでしょうか…。

特電法、特商法の違いとFAQ

(財)日本データ通信協会 迷惑メール相談センターのウェブサイトに
迷惑メール法に関するページが更新されました。

ここには、改正特電法に関する簡単な背景や法令等のリンクが載っていますが、
注目すべきは、
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント広告宣伝メールに係るオプトイン方式の規制等について」(PDF)

と題するパンフレットがアップされたことです。

内容は改正特電法のポイントを絞って、分かりやすく解説したものですが、
随所に特商法についても解説があり、特電法と特商法の違いが分かりづらいという方には、
参考になる資料かと思います。

以下に、パンフレット内の「特定電子メール法と特定商取引法の主な違い」という表を載せておきます。
※詳細はパンフレットをご覧下さい。

特定電子メール法と特定商取引法の主な違い

特定電子メール法 特定商取引法
目的 電子メールの送受信上の支障の防止 消費者保護、取引の公正
規制の対象となる電子メール 自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール 通信販売などの電子メール広告
規制対象となる者 ・送信者
・送信委託
・販売事業者など
・電子メール広告受託事業者




オプトイン方式 ・あらかじめ同意した者等以外に広告宣伝メールを送信することを禁止
・同意を証する記録の保存義務
・受信拒否者への送信禁止
・表示義務
・請求・承諾のない者に対する電子メール広告を禁止
・請求・承諾の記録の作成・保存義務
・受信拒否者への電子メール広告の禁止
・表示義務
電子メールアドレス(※1)をあて先とする電子メールへの対策 ・架空電子メールアドレスをあて先とする送信の禁止
・電気通信事業者が役務の提供を拒否できる場合あり
-
送信者情報(※2)を偽装した電子メールへの対策 ・送信者情報を偽った送信の禁止
・電気通信事業者が役務の提供を拒否できる場合あり
-
電気通信事業者などに対する求め 総務大臣は、電子メールアドレスなどについての契約者情報の提供を求めることができる。 主務大臣は電子メールアドレスなどについての契約者情報の提供を求めることができる。

※1 プログラムにより自動的に作成された電子メールアドレスであって、利用者がいないもの
※2 送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名

また先日、(財)インターネット協会が開催した「第6回 迷惑メール対策カンファレンス」において
会場から出された質問を中心に、比較的よく聞かれる内容を加えて整理した
「改正迷惑メール対策法に関するQ&A」がアップされています。

■ 免責事項

本コーナーで書かれたものは、これまでに行われた質疑応答の内容をできるだけ分かりやすくなるように一般化してまとめたものですが、間違いを含まないという保証はありません。したがいまして、あくまで参考的なものとしてお読みください。本サイトの関係者および質疑応答の内容を提供していただいた関係者は、あなたに対して一切の責任を負いません。あなたがここに書かれた内容を利用する場合には、自己責任として行う必要があります。

とあるものの、内容は非常に具体的かつ現実的な問題に触れており、
大変参考になる資料ではないかと思います。

曖昧で解釈に迷っていた部分も、徐々に情報出そろってきたことで明らかになってきていると思います。
当協会も、近日中に特電法や特商法などについてまとめた資料の公表を検討しています。

「迷惑メール対策推進協議会」の発足

去る、2008年11月27日、「迷惑メール対策推進協議会」が発足しました。

事務局は(財)日本データ通信協会の迷惑メール相談センター におかれ、
総務省、経済産業省、警察庁の関係省庁をはじめ、識者、業界団体、関係事業者などが参加する模様です。
メール送信代行ASP、ISP、セキュリティベンダーなど主要なプレーヤーがそろい、
かつ省庁が枠組みを超えて協力・解決を目指すのは非常に良いことだと思います。

とりわけ、

行政機関等 - 法の迅速かつ適正な執行

という取り組みには興味があります。

これまで、違法メールの送信に関して行政処分を下された事業者数は
総務省が、6件
経済産業省では、4件

と実際の違法メールを送信する事業者の割合から考えてもごく僅かと思われます。

改正法が実効性を持ち、違法事業者の行動を抑止するためには
これまで以上に行政処分の数を上げる方法がひとつの有効策だと思います。

消費者からの情報提供窓口である迷惑メール相談センターや日本産業協会がさらに有効活用され、
違法事業者の摘発につながると良いなと思います。

今後もこの動きを注視していきたいと思います。

メールアドレスの利用目的とは

少し間が空きましたが、メールアドレスの利用目的について考えたいと思います。

「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(2008.11)(PDF)によれば、
適正な同意の取得(オプトイン)の説明として、

“通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること”

“同意の範囲について求められているのは、特定電子メールの「送信をすること」であり、送信する電子メールの種類や内容まで特定して同意をとることまでは、法律上の義務としては求められていない。

との記述があります。

上記によれば、ユーザーへの事前の説明文として、

・「当社からの広告メールマガジンを送信します」

といった文言を記述すれば良いと思われるのですが、
これはあくまで特電法の範囲に限ったことではないでしょうか。

11月19日のTopicでは、メールアドレスは個人情報となり得る可能性があることに触れました。

メールアドレスは、ユーザー名とドメインの組み合わせにより
氏名と所属・関係する組織が判別され、場合によっては特定の個人が識別される可能性があるということです。

■メールアドレスのユーザー名とドメインの区分け
xxxxxxxxxxx@compliance.or.jp
(ユーザー名)  (ドメイン)

ただし、携帯電話のメールアドレスに限ってい言えば、キャリアが数社限られていることから、
ドメインにより所属・関係する組織を判断するのは不可能で、
個人を特定される可能性は、PC等に利用される一般のメールアドレスよりも低いと思われます。
※ユーザー名が任意であることから、絶対とは言えませんが。

仮に、メールアドレスのみを取得している場合でも、
メールアドレスが個人情報としてみなされる可能性があるのならば、
個人情報保護法18条で規定される利用目的を状況に応じて
「通知」、「公表」、「明示」のいずれか方法でユーザーに伝える必要があると思われます。
※特電法と合わせて考えると、「明示」がほとんどかと思いますが。

その際に、同15条にあるように
利用目的はできる限り特定することとされているので、

単に

・「当社からの広告メールマガジンを送信します」

といった説明だけでは不足である場合もあるのではないでしょうか。
つまり、種類や内容についてもある程度は説明する必要があるのではということです。

「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」には、

【具体的に利用目的を特定している事例】
事例1 )「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サー
ビスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」

とあります。

このあたりのバランス感覚は難しいところで、

過去に、阿部内閣は前小泉内閣のメールマガジンに登録していたユーザーに対して
引き続きメールマガジンを発行したことがありました。

一部のユーザーからは
「小泉内閣のメルマガへ登録を同意したのだから、当時の登録リストを利用して、阿部内閣がメルマガを配信するのは目的外利用ではないのか」
との声が挙がったという話しを聞いたことがあります。

今となっては小泉内閣当時に、利用目的が何と書かれていたのかは分かりませんが、
クレームの内容から察するに「小泉内閣メルマガへの登録」といった表示がされていたのではないかと思います。

ちなみに現在の、麻生内閣のメルマガ登録画面には
「メールマガジンの読者登録を行います。」
とだけ表示されています。

事業者にとっては、一度利用目的を具体的に特定してしまうと
後々変更したときに、同意を取得する必要が出てくる可能性もあることから、
時間や費用の都合上、あまり絞り込んだ形にはしたくないというのが本音ではないでしょうか。

利用目的をわざと大枠で書くのもひとつのテクニックという声を
ある企業担当者から聞いたこともあります。

メールアドレスを単体で取得する場合でも、個人情報保護法を意識して
ある程度の範囲で利用目的を特定し、説明文に盛り込むという方法が事業者にとっては無難(?)なのでしょうか…。

改正特電法の省令・ガイドライン公表

去る11月14日(金)に、総務省から本年の改正特電法に関する
省令とガイドラインが公布・公表されました。

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表」
「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」

本年12月1日に改正法が施行されることを考えると、もう少し余裕が欲しいところですが、
改正法は本来、悪い事業者を取り締まることが目的なので、
少なくとも施行当初は、よほど悪質でない限り罰則を受ける可能性は低いと思われます。

ガイドラインは、概ね総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」での
「最終とりまとめ」で言及されていた内容に近いのですが、細かな点で変更がある模様です。
この点については、後日ここで取り上げられたらと思います。

また、ガイドラインに関するパブコメの結果では、
事業者などから具体的な質問があげられていますが、2点ほど気になる点がありました。

【その1】 特商法との相違点に関する疑問

ほぼ同じタイミングで改正された特商法ですが、
事業者にとっては、両法の守備範囲や差異がわかりづらいようです。
混乱を避ける意味でも、法令やガイドラインの一本化を望む声もあがっていました。

特商法に関して、以下に参照URLを貼っておきます。

「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」
「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識 できるよう表示していないこと」に係るガイドライン』
「改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント」

【その2】 個人情報保護法との整合

改正特電法ではメール送信終了後も、
1か月はユーザーから取得したメールアドレスを記録として保存する事が定められています。
メールアドレスも場合によっては、個人情報に該当することから、個人情報保護法 27条にもとづき、
ユーザーから個人情報の「消去」を求められた場合は、
どちらの法令を優先するのか判断に迷うところです。

個人情報保護法 27条をみると事業者が応じる「利用停止等」とは
「利用の停止」又は「消去」を指しており、その条件は、以下の3つを満たしている場合です。

  • メールアドレスが、保有個人データに該当する場合
  • 個人情報取扱事業者である場合
  • メールアドレスを個人情報保護法17条に定める「適正な取得」を行っていない場合

総務省によれば、ユーザーからの求めは個人情報保護法27条で定める「消去」ではなく
「利用の停止」による対応が考えられる
旨を回答しています。

つまり、メールアドレスをDBなどから消去せずとも、サービス等に利用をしないこと
(メール送信の停止やサービスの停止など)で対応できると解することができます。

本来、事業者はユーザーから適正に取得したメールアドレスであれば、
「利用停止等」に応じる義務はありませんが、
実際は事業者の運用ルールとして、ユーザーの求めに応じる場合が多いのではと思います。
上記のとおり「利用の停止」により、改正特電法の「記録の保存」義務を守る方法が、
現実的ではないかと思われます。

長くなりましたが、今後も改正特電法やその他関連法はここで取り上げていきたいと思います。

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