改正特電法の省令・ガイドライン公表
去る11月14日(金)に、総務省から本年の改正特電法に関する
省令とガイドラインが公布・公表されました。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表」
「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」
本年12月1日に改正法が施行されることを考えると、もう少し余裕が欲しいところですが、
改正法は本来、悪い事業者を取り締まることが目的なので、
少なくとも施行当初は、よほど悪質でない限り罰則を受ける可能性は低いと思われます。
ガイドラインは、概ね総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」での
「最終とりまとめ」で言及されていた内容に近いのですが、細かな点で変更がある模様です。
この点については、後日ここで取り上げられたらと思います。
また、ガイドラインに関するパブコメの結果では、
事業者などから具体的な質問があげられていますが、2点ほど気になる点がありました。
【その1】 特商法との相違点に関する疑問
ほぼ同じタイミングで改正された特商法ですが、
事業者にとっては、両法の守備範囲や差異がわかりづらいようです。
混乱を避ける意味でも、法令やガイドラインの一本化を望む声もあがっていました。
特商法に関して、以下に参照URLを貼っておきます。
「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」
「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識 できるよう表示していないこと」に係るガイドライン』
「改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント」
【その2】 個人情報保護法との整合
改正特電法ではメール送信終了後も、
1か月はユーザーから取得したメールアドレスを記録として保存する事が定められています。
メールアドレスも場合によっては、個人情報に該当することから、個人情報保護法 27条にもとづき、
ユーザーから個人情報の「消去」を求められた場合は、
どちらの法令を優先するのか判断に迷うところです。
個人情報保護法 27条をみると事業者が応じる「利用停止等」とは
「利用の停止」又は「消去」を指しており、その条件は、以下の3つを満たしている場合です。
- メールアドレスが、保有個人データに該当する場合
- 個人情報取扱事業者である場合
- メールアドレスを個人情報保護法17条に定める「適正な取得」を行っていない場合
総務省によれば、ユーザーからの求めは個人情報保護法27条で定める「消去」ではなく
「利用の停止」による対応が考えられる旨を回答しています。
つまり、メールアドレスをDBなどから消去せずとも、サービス等に利用をしないこと
(メール送信の停止やサービスの停止など)で対応できると解することができます。
本来、事業者はユーザーから適正に取得したメールアドレスであれば、
「利用停止等」に応じる義務はありませんが、
実際は事業者の運用ルールとして、ユーザーの求めに応じる場合が多いのではと思います。
上記のとおり「利用の停止」により、改正特電法の「記録の保存」義務を守る方法が、
現実的ではないかと思われます。
長くなりましたが、今後も改正特電法やその他関連法はここで取り上げていきたいと思います。

