特商法(メール部分)と特電法の違反による行政処分
Posted by: 日本コンプライアンス協会 , 2009年 04月 28日 火曜日
特商法(メール部分)と特電法に違反した事業者が行政処分を受けています。
特商法は改正以来2件目。(1件目は、2/18日のこちらの記事へ)
■「通信販売事業者【(合)HAiGHA】に対する指示について」 PDF (2009.3.30) 経産省
経済産業省は、いわゆる出会い系サイト等役務提供の通信販売業者である合同会社HAiGHA(メイヤ、東京都目黒区)に対し、特定商取引法の違反行為であるオプトイン規制違反(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)
等を認定し、同法第14条第1項に基づき、平成21年3月30日に、同社の出会い系サイト上に同社の名称及び住所を正確に表示するとともに、同社の通信販売に係る電子メール広告をする場合は、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得るよう業務の改善を指示しました。
■「特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施」 (2009.4.22) 総務省
総務省は、4月22日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に違反して「GAT」又は「ガット」で表される出会い系サイトの広告・宣伝を行う電子メールを送信した個人事業者に対し、特定電子メール法第7条に基づき措置命令を行いました。 本件は、昨年12月に改正特定電子メール法が施行されて以降、初めての命令となります。
○関連記事 「総務省、迷惑メール「オプトイン規制」導入後初の行政処分 」(2009.4.23) INTERNET Watch
両者にともに摘発の原因は、事前にオプトインを取得しなかったことが原因です。
改正法の施行から6か月足らずの間に、経産省、総務省あわせて行政処分は3件。
法改正前は6年程で10件。
これは、法の実効性があがったとみてよいのでしょうか。
行動ターゲティング広告に対する懸念
Posted by: 日本コンプライアンス協会 , 2009年 04月 08日 水曜日
前回に、引き続き行動ターゲティング広告について。
少し前になりますが、野村総研が以下のレポートを公表しました。
「インターネット広告市場をけん引するターゲティング広告」(PDF)
-ユーザーの属性に応じた広告配信に広告主の期待が高まる
(2009年2月20日発行 ニュースレターVol.78 データ潮流)
内容は、以下の2つ。
- インターネット広告市場の動向
- 行動ターゲティング広告に対するユーザーの抵抗感
インターネット広告市場は、今後も右肩あがりに成長を続け、
その規模は2008年の5,752億円から、2013年には8,413億円に達すると予測しています。
5年で約1.5倍に拡大することになります。
見逃せないのが、モバイル広告が占める割合で、
2008年では市場全体の約15%であるのに対して、2013年には約25%を占める予測になっています。
一方でユーザの行動ターゲティング広告に対する抵抗感は強く、
なかでも「メール内容」に紐づく広告配信に対しては、約9割のユーザーが抵抗感を持っています。
傾向として個人的な内容や機微な情報ほど抵抗感が強いようです。
ユーザーは自身の情報を提供する前に、その情報がどのように利用されるかを知っておく必要があります。
モバイルの場合、企業が「個人情報 + 行動履歴 + 契約者固有ID」 の3つをセットで取得するケースもあることでしょう。
仮に、これら情報がセットで第三者に提供された場合はどうなるでしょうか。
第三者が別の経路から契約者固有IDを含む情報を持っていた場合は、
契約者固有IDを元に情報をマージし、より詳細な情報を持つことが可能となります。
モバイルサイトで知らぬ間にユーザーの嗜好にあった広告が配信されることがあるかもしれません。
ユーザーは、契約者固有IDの利用目的をはじめ、提供した情報が更に第三者に提供されないかを
事前にプライバシーポリシー等で確認した方がよいでしょう。
その他にも、
- 情報の取得元が明確か
- 利用目的が明確か
- 第三者に提供される場合、提供先は信頼できるか
- グループ会社などと共同利用されるか
- 開示請求やオプトアウト先は明確か
- SSLなどで通信の暗号化やサーバ証明が行われているか
といったことも併せて確認した方がよいと思われます。
こういった事を明確にしていないサービスには、情報を提供しない方が賢明と思われます。