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特定電子メールについて考える
  2008年4月1日
2008年9月5日(一部加筆修正)
第一回 迷惑メール防止二法の成立と歴史の概要
〜迷惑メールの社会問題化から規制法の成立まで〜

 2008年、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(以下「特電法」とする)と、「特定商取引に関する法律」(以下「特商法」とする)の両法の改正により、広告宣伝メール(商用メール)の規制内容が大きく変わります。今回は、両法において規制が制定されるまでの経緯と変遷について説明します。
 
迷惑メールの社会問題化と「迷惑メール防止二法」の制定
 2001年頃、携帯電話宛ての未承諾メール(事前に受信者から承諾を得ないで送信されるメール)が大量発生しました。背景として当時の携帯電話のメールアドレスは、電話番号とドメインを掛け合わせたものが広く利用されていたため、悪徳事業者等がプログラム等によりメールアドレスを自動生成し、架空の宛先にもメールを送りつけることができたためと考えられます。受信者は同意をしていないにも関わらず、一方的に送りつけられるメール(いわゆる迷惑メール)に対して不満を持つようになりました。
 
 
 2002年、以前から増加傾向にあったPCメールアドレスへの迷惑メールについてもあわせて規制を講じるべく、総務省は特電法を策定しました。※1 参考リンク
また同年、経済産業省でも、商取引の適正化及び消費者保護の強化の観点から、特商法の改正により、迷惑メールの取り締まりを本格的に開始しました。※2 参考リンク
以上の二つの法律はあわせて、「迷惑メール防止二法」と呼ばれることがあります。

 この時は両法ともに広告宣伝メールの送信に関して、「オプトアウト方式」が採用されました。この方式は、送信者はメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」の表示をし、受信者が以後のメールの受け取りを拒否(オプトアウト)をした場合、送信の停止を行えば未承諾メールであっても送信してもよい、というものでした。
※上記二法の目的や規制対象等については、を確認してください。
 
平成14年成立 特電法の主な内容
表示義務
@特定電子メールである旨(⇒「未承諾広告※」)
A送信者の氏名又は名称、住所
B送信に用いた電子メールアドレス
C受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス等
オプトアウト
受信拒否の通知をした者に対する特定電子メールの再送信を禁止
その他
@自動生成プログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てて、電子メールを送信することを禁止
A電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスに宛てた電子メールが送信された場合には、その電気通信役務の提供を拒むことができる
罰則
@送信者が特電法第3〜5条に違反した場合、総務大臣による措置(是正)命令
A措置命令に従わないときは、50万円以下の罰金
 
 2005年、迷惑メール被害が減少しないこと、迷惑メールの送信手法が巧妙、悪質化したこと等の状況をふまえ、特電法が改正されました。従来個人が私的に利用しているメールアドレス宛ての送信のみが規制の対象だったものを、企業等が利用しているメールアドレス(事業用メールアドレス)にも規制対象を拡大する等の強化を図りました。
※3 参考リンク   ※4 参考リンク
 
モニター機受信件数及び情報提供件数の推移
情報提供件数:財団法人日本産業協会等によせられた未承諾メールに関する情報提供数
モニター機受信件数:財団法人日本産業協会が設置したモニター機にて収集した未承諾メールの受信件数
 
「オプトアウト方式」から「オプトイン方式」へ
 法改正や業界団体、プロバイダ各社等が行った対策(OP25B等)は、迷惑メールに対して一定の成果はあげたものの、さらに巧妙、悪質化する迷惑メールに対して抜本的な対策を講じる必要が出てきました。

 特に「オプトアウト方式」では、オプトアウトの受付け窓口が存在しない場合も多く、仮に窓口が設置されていても、オプトアウトを行うことで送信者にメールアドレスの死活を確認されてしまい、かえって未承諾メールの量が増えてしまうなど、方式そのものが形骸化していることが問題となっていました。また、欧米等の主要国の多くは事前に受信者に対して承諾を得る「オプトイン方式」によるメール規制を行っており、国際連携を強化する意味でも各国と法制度の足並みを揃えていく必要性もでてきました。

 2008年、総務省・経済産業省の両省は、上記のような背景のもと「オプトイン方式」を採用した両法の改正案を国会に提出後、同年6月に公布されました。 ※5 参考リンク  ※6 参考リンク
 
特電法 特商法
(商用メールへの規制のみ記述)
2001頃 主に携帯電話宛ての迷惑メールが社会問題に
2002.4 オプトアウト方式を採用した迷惑メール防止二法が成立※7
2005.5 特電法改正  
2006 プロバイダ各社がOP25Bを本格開始
2008.5-6 二法ともにオプトイン方式を採用した法に改正
※7 特商法は改正
 
 次回の記事では、平成20年に、改正が予定されている「オプトイン方式」の法律案が施行された場合、事業者としてどのようなことに気をつける必要があるのか、また、そもそも「オプトイン方式」とはどのようなものかについて紹介していきたいと思います。
 

■参考リンク1 ※1
迷惑メール対策の現状について(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/meiwaku-mail/pdf/041007_2_s3.pdf

■参考リンク2 ※2
迷惑メール規制に係る特定商取引法の改正について(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/sankoshin/sk_bukai/021017/02.pdf

■参考リンク3 ※3
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 条文(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/meiwakulaw_h17.pdf

■参考リンク4 ※4
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 概要(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/pdf/meiwakulaw_h17_gaiyou.pdf

■参考リンク5 ※5
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律【改正】 平成20年6月6日 公布(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html

■参考リンク6 ※6
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について(経産省)
http://www.meti.go.jp/press/20080307003/20080307003.html

 
第一回 迷惑メール防止二法の成立と歴史の概要 〜迷惑メールの社会問題化から規制法の成立まで〜
第四回 改正特電法のポイント 〜表示義務とオプトアウト〜