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特定電子メールについて考える
  2008年9月25日
第二回 改正特電法のポイント 〜同意の取得と記録の保存1〜

 
 2008年5月30日に、「特定電子メールの送信の適正化などに関する法律」(以下「特電法」とする)が改正され、同年6月6日に公布されました。また、関連法でもある「特定商取引に関する法律」(以下「特商法」とする)も同年6月18日に公布され、本年11〜12月頃にはタイミング合わせて両法が施行されるものと思われます。
 
同意の取得
 今後、総務省及び経済産業省から公表される各省令やガイドラインにより、更に詳細な内容や具体的な事例をふまえた法解釈などが明らかになってくるものと思われます。広告・宣伝メールを送信する事業者としては、法改正の全容を知り、どのように対応すればよいかを知りたいのではないかと思われます。今回は、総務省から公表された「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」(以下、「最終とりまとめ」とする)※1参考リンクの内容から、同意の取得(オプトイン)とその記録の保存について考察してみたいと思います。なお、本記事は「最終とりまとめ」などを参考に、現時点で弊協会が判断する内容をまとめたものであり、今後公表される省令などの内容と異なる可能性があります。
【図1】改正特電法における同意の取得と記録の保存の概要(ウェブサイトの場合)
改正特電法における同意の取得と記録の保存の概要(ウェブサイトの場合)
 
 今回の改正の大きなポイントとして、「オプトアウト方式」から「オプトイン方式」に変更したことがあげられます。欧州などでは既にこの方式が採用されている国も多く、迷惑メール(未承諾かつ表示義務に違反するメールなど)の対策として、どこまで効果があるかが注目されるところです。この「オプトイン方式」とは送信者が広告・宣伝メールの送信を行う場合に、受信者から事前の同意を得る方式のことです。「最終とりまとめ」によれば、送信者は同意を得るにあたり、事前に以下の原則に従う必要があるとされています。
 
@通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明などが行われていること
A賛成の意思表示があったと言えること
B送信者又は送信委託者が特定されており、通常の人間であれば認識できるような形でその相手方の名称などが認識できるような形になっていること
 
 つまり、受信者に、特定の送信者から広告・宣伝メールが送信されることを事前に理解してもらい、賛成の意思表示を得ることと解釈することができます。更にこの内容についての詳細をみると、
 
■メールの種類や内容までを特定して同意を得る必要はない
■頻度が多い場合や容量が大きい場合などは、そうした内容をユーザー側に伝えることが推奨される
■第三者を通じて同意を取得する際、同時に複数の送信者や送信委託者が同意を取得する場合は、受信者が送信者及び送信委託者を明確に認識できるように表示する
などの内容を読み取ることができます。
 
 また、 上記@Bで示される"通常の人間であれば・・・認識されるような形"とは、以下のような場合を指すとされています。
同意の通知の相手方の名称及び特定電子メールを送信する旨の記載があっても、通常の受信者であればそれらの事項を見るとは考えにくい表示・記載の場合や、極めて小さい文字で下部に記載されている場合のように通常の利用者であればそれに気付くとは考えにくい場合は、受信者が認識できるように表示されているとは言えないと考えられる。
 
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■参考リンク1 ※1
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」最終とりまとめの公表
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080828_8.html

 
第二回 改正特電法のポイント 〜同意の取得と記録の保存1〜
第四回 改正特電法のポイント 〜表示義務とオプトアウト〜