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2008年10月3日 |
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第三回 改正特電法のポイント 〜同意の取得と記録の保存2〜 |
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| 2008年9月19日に経済産業省で開催された、 によれば、改正された「特定商取引に関する法律」(以下「特商法」とする)の施行は本年12月1日を予定するとされています。第二回の記事にもあったように「特定電子メールの送信の適正化などに関する法律」(以下「特電法」とする)と特商法は同タイミングで施行されると予想されることから、特電法の施行時期が明確になったといえます。 |
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| 今回は、前回に引き続き、本年5月に改正された特電法について、総務省から公表された「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会
最終とりまとめ」(以下、「最終とりまとめ」とする)から、同意の取得とその記録の保存に関して、推奨されるべき事項などについて触れたいと思います。なお、本記事は「最終とりまとめ」などを参考に、現時点で弊協会が判断する内容をまとめたものであり、今後公表される省令などの内容と異なる可能性があります。 |
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| オプトイン方式の効果 |
| オプトイン方式の導入により、事前に受信者(ユーザー)の同意を得ずに広告・宣伝メールを送信する者は、全て違反となります。これにより受信者は、広告・宣伝メールの送信を目的にメールアドレスを取得するにも関わらず、同意を得るスキームがないウェブサイトやアンケートなどを違反と判断できるようになります。これまで自身のメールアドレスを送信者(事業者)に提供することに不安を感じていた受信者にとっては、判断の目安となるでしょう。 |
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| また、総務省の所管である はモニター機(いわゆるハニートラップ)を設置して迷惑メールの調査を行っています。このモニター機は基本的に受信専用で、自発的にユーザーとして広告・宣伝メールの受信を希望することはないとされています。つまり広告・宣伝メールをモニター機に受信した時点で、機械的にその送信者は違反と判断されるのです。同団体は総務省とも連携を図っていることもあり、違反事業者は行政からの指導を、より受けやすい状況になったといえます。 |
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| 【図1】迷惑メール相談センターと総務省との連携 |
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| デフォルトオンとデフォルトオフ |
| 「最終とりまとめ」の中では、受信者から広告・宣伝メールに関する同意を取得する場合、推奨されている事項があげられています。ひとつめは同意を取得する際にチェックボックスなどを用いる場合についてです。 |
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| 【図2】同意の取得にチェックボックスを用いる例
(ウェブサイトの場合) |
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| 送信者(事業者)の運営するウェブサイトなどで、受信者(ユーザー)から同意の意思を確認する際に、チェックボックスやラジオボタンなどを用いる場合があります。この場合、初めからチェックなどがオンの設定になっており、受信者側でオフに変更しない限りメールの送信が行われるケース(=デフォルトオン)を見たことはないでしょうか。反対にチェックボックスなどは元々オフの状態になっており、ユーザー側がオンに変更することで、はじめてメールの送信が行われるケース(=デフォルトオフ)もあります。みなさんは同意の意思表示としてどちらが適切だと考えますか。ここでポイントとなるのが、前回の記事でもふれた以下の2つが守られているかということです。 |
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@通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明などが行われていること
A賛成の意思表示があったと言えること |
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| この点に関しては、 |
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| 同意取得の有無は一概に「デフォルトオン」か「デフォルトオフ」でのみ決まるものではなく、(中略)ただし、デフォルトオンと比較して、デフォルトオフの方が、受信者の意思がより明確に表示されることになるのは確かであり、サービスの内容などにもよるが、その実施が可能な場合には、デフォルトオフが推奨されるべきものと考えられる。 |
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| とされており、デフォルトオフが推奨されるものの、必須ではないとされています。 |
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| ■参考リンク2 ※2 |
| (財)日本データ通信協会 迷惑メール相談センター |
| http://www.dekyo.or.jp/soudan/ |
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